震災手形割引損失補償令について分かりやすく教えてください
震災手形割引損失補償令について分かりやすく教えてください震災手形割引損失補償令について分かりやすく教えてください 日本史6 1923年(大正12年)9月1日に起こった関東大震災は当時の日本銀行の推計で45.7億円の損害が出た。。
当時の国家予算が15億円、またGNPは150億円であったことを見ても、甚大な被害であることがわかる。。
このため被災企業が支払いができなくなる事態を想定、9月7日に緊急勅令によるモラトリアムが出され、9月中に支払期限を迎える金融債権のうち被災地域の企業住民が債務者となっているものについては支払期限を1か月間猶予。。
続いて、割引手形がモラトリアム終了後にも決済不能となって経済活動が停滞悪影響が生じる懸念に対応し、これらの手形に流動性を付与するため、9月29日に震災手形割引損失補償令が出された。。
被災地の東京横浜で営業いた企業などが振り出もので、震災以前に割引手形となっていたものを対象と日本銀行が再割引に応じて現金を供給。。
支払いに2年間の猶予を与え、日本銀行が損失を被った場合は政府が1億円まで補償するという内容であった。。
根拠法法令等 モラトリアム令 正式名称「私法上の金銭債務の支払延期及手形の権利保存行為の期間延長に関する件」 大正12年勅令第404号 1923年(大正12年)9月7日発布 特定地域において9月1日から30日を支払期限とする債務について、支払い期限を30日延長する。。
日本銀行震災手形割引損失補償令 大正12年勅令第424号、1923年(大正12年)9月23日発布 特定地域で振り出された手形で1923年(大正12年)9月1日(関東大震災当日)以前に銀行が割引き、期限が同30日までの物は、日本銀行が再割引に応じる。。
再割引手形の決済期限は1925年(大正14年)9月30日とする。。
これらの手形の処理で日本銀行が損失を被った場合は1億円に限り政府が補償する。。
1925年(大正14年)3月31日公布の法律第35号で期限を1926年(大正15年)9月30日まで繰り延べ。。
1926年(大正15年)3月29日公布の法律第33号で期限を1927年(大正16年)9月30日まで繰り延べ。。
震災手形関係二法 震災手形善後処理法と震災手形損失補償公債法を合わせて言い、1927年(昭和2年)1月26日に第52回帝国議会に上程された。。
この処理を巡る政争から金融不安が高まり、昭和金融恐慌が発生。。
震災手形善後処理法 1927年(昭和2年)3月30日施行 日本銀行震災手形割引損失補償令で日本銀行が割引いた手形を所有する銀行に2億700万円を限度に国債を貸し付け、10年割賦で返済を行う。。
震災手形損失補償公債法 1927年(昭和2年)3月30日施行 日本銀行が震災手形の処理で被った損害については、1億円を限度に国債の形で政府が補償する。。
選別 実際には持ち込まれた手形のうち、震災を原因と真に困窮に陥ったものについては「リスクが大きい」と排除り、追加の担保の差し入れを求めるなどの選別が行われたとの指摘がある。。
震災によって一挙に財産や担保となる物件を失った場合には直ちに金策を巡らすことが困難で、それゆえにモラトリアムの対象とすべきところが、かえって担保がなくリスクの高い案件と見なされて排除された。。
一方で一応の担保を備え形式を整えた手形が「安全」と見なされ震災手形の扱いを受けた。。
この中には鈴木商店関連など第一次世界大戦後の投機の失敗で決済不能となった手形が大量に紛れ込み、期限である1924年(大正13年)3月までに日本銀行が行った再割引は補償限度を超える4億30万円以上になった。。
処理 当初は、およそ2年で手形の決済がほぼ完了すると予想し、猶予期限を2年と。。
しかし、前述のように、真に震災を直接の原因とする危険な手形が避けられる一方、安全確実と見られて受け入れられた手形の中には形式上は担保も備えているが実際は投機の失敗で支払いの見込みの無い悪質な手形も含まれていた。。
それらの手形は期限が到来も処理が進まず2億円を超える膨大な不良債権が残された。。
やむなく1年の期限延長を2回繰り返1927年(昭和2年)9月まで延長もののなお処理が進まず、同年初頭、10年で償還する国債を発行損失を処理する震災手形関係二法が提出された。。
この頃には、不良債権のかなりの部分が台湾銀行の所有するものであり、その要因は鈴木商店への多額の貸付の焦げ付きであるとささやかれていた。。
法案には台湾銀行の不良債権の実態を調べて根本的に整理するという付帯条件が付けられた。。
影響 経済全般をみても、第一次世界大戦終結後の在庫の大量滞留によって引き起こされた不況がようやく改善された矢先の震災によって、必要以上の緊急輸入を行ったために再度の在庫の大量滞留が発生復興景気の効果を相殺し、結果的に震災手形の不良債権化の要因の一つとなった。。
こう中で震災手形の処理方法を巡る政争をきっかけに1927年(昭和2年)の昭和金融恐慌が発生することになった。。
昭和金融恐慌(しょうわきんゆうきょうこう)は、日本で1927年(昭和2年)3月から発生経済恐慌である。。
単に金融恐慌(きんゆうきょうこう)ともいう。。
「金融恐慌」は本来は抽象的に経済的現象を指す言葉だが、日本では特に断らない場合はこの1927年(昭和2年)の恐慌を指すことも多い。。
1930年(昭和5年)からの昭和恐慌(しょうわきょうこう)とは異なる。。
概要 日本経済は第一次世界大戦時の好況(大戦景気)から一転1920年に戦後不況に陥って企業や銀行は不良債権を抱えた。。
また、1923年に発生関東大震災による経済混乱に対応するための震災手形が膨大な不良債権と化いた。。
折からの不況を受けて中小の銀行は経営状態が悪化し、社会全般に金融不安が生じていた。。
1927年3月14日の衆議院予算委員会の中での片岡直温蔵相(第1次若槻内閣)が「東京渡辺銀行がとうとう破綻を致しま」と失言ことをきっかけと金融不安が表面化し、中小銀行を中心と取り付け騒ぎが発生。。
一旦は収束するものの4月に鈴木商店(世界三大倒産)が倒産し、その煽りを受けた(メインバンクの)台湾銀行が休業に追い込まれたことから金融不安が再燃。。
これに対高橋是清蔵相(田中義一内閣)は片面印刷の200円券を臨時に大量に増刷現金の供給に手を尽くし、銀行もこれを店頭に積み上げるなど不安の解消に努め、金融不安は収まった。。
影響 この取り付け騒ぎに国民は小さな銀行に預金を預けていては危ないと考え、財閥系などの大銀行に対預金を預けるようになった。。
そのため、大銀行(特に五大銀行とも呼ばれる三井三菱住友安田第一)に預金が集中するようになり、財閥の力はさらに強大化。。
経済的混乱を受けて金解禁は延期された。。
政界では、憲本提携から6月に本格的に立憲民政党が発足。。
株式会社鈴木商店 株式会社鈴木商店は、昭和2年(1927年)4月に金融恐慌の影響で台湾銀行からの融資が打ち切られ、倒産しま。。
鈴木商店は、他の財閥と異なりグループ内に金融機関を持たず、台湾銀行からの借り入れに依存いま。。
事業の急拡大に伴う資金を台湾銀行に依存し、キャッシュフロー経営が欠如いたことが破綻の原因の一つと言われています。。
また、関東大震災が発生大正12年(1923年)の震災手形発行により、未決済残高のうち半数が台湾銀行分となりま。。
震災手形とは、震災被害者の救済を目的と発行された手形でが、不況と重なったため、震災手形ではない手形を震災手形と称し、金融機関に持ち込んで割引く行為が横行しま。。
鈴木商店は、破産宣告を受けることなく一切の債務を弁済(つまり本来は倒産する必要がなかった)のち、破綻から6年後の昭和8(1933)年に解散しま。。
鈴木商店関連会社 神戸製鋼所 帝人 太陽鉱工 IHI サッポロビール 日本製粉 ダイセル J-オイルミルズ 日油 昭和シェル石油 双日このはいかがでか? 1923年(大正12)9月に山本内閣が発令。。
内容は震災地を支払地振出地とし,9月1日の震災以前に銀行が割り引いた手形を日銀が再割引,企業には2年間支払いを猶予し,日銀がこうむる損失は1億円を限度に政府が補償するもの。。