米国障害者年金を2024年の3月より日本にて受給している日本国籍保持者です(月額2047ドル) 障害
8:4300米国障害者年金を2024年の3月より日本にて受給いる日本国籍保持者です(月額2047ドル) 障害者年金なので、日本の障害者年金と同様に確定申告必要ないとの理解で間違いないでしょうか?米国障害者年金を2024年の3月より日本にて受給いる日本国籍保持者です(月額2047ドル) 障害者年金なので、日本の障害者年金と同様に確定申告必要ないとの理解で間違いないでしょうか? また、本年より不動産収入が入り米国年金が減額される条件は、健常者の米国年金 と同一条件でしょうか? 67未満-23400ドル(この金額を超えた場合、超過額2ドルに対、年金1ドル減額) 67歳(2025に到達)--62160ドル(この金額を超えた場合、超過額3ドルに対、年金1ドル減額) 67歳以上--減額なし 以上、ご教示頂ければ幸いです年金5